領収書の電子保存について教えてください。

Q:帳簿の基になる領収書について、データで保存すれば足りるという話を聞いたのですが、それについて説明してください。

平成17年に電子帳簿保存法が改正され、原本が紙の国税関係書類については、一定の要件の下でスキャナを使用して作成した電子データにより保存することができるようになりました。

また、国税関係帳簿書類のうち、帳簿、決算関係書類、契約書及び領収書について、特に重要な文書であるため引き続き紙により保存が求められているが、それ以外のすべての書類については一定の要件の下、紙の保存に代えてスキャナにて保存することができるようになっています。ここでいう、「すべての書類」は、見積書、納品書、請求書、検収書などが該当することになります。

さらに、契約書や領収書であっても、記載された金額が3万円未満の少額なものについては、スキャナ保存が認められています。

ただし、国税関係書類をスキャナ保存しようとする場合には、スキャナ保存を行う日の3か月前の日までに所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要となるため、注意が必要です。

zn385

(国税庁HP パンフレット・手引き「電子帳簿保存方法が改正されました」から抜粋)