年末調整は、サラリーマン、つまり給与所得者に限定された制度です。給与以外に所得がない場合には、年末調整で所得税の計算と納税手続が完了するので、確定申告を改めてする必要がなくなります。
但し、給与所得者でも一定の場合は、年末調整の対象とならない人もいます。そして、年末調整の対象とならない人は、確定申告が必要となります。年末調整の対象とならないのは、おおむね以下の通りです。
給与収入が2,000万円を超える人
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出していない人
年の中途で退職した人
非居住者
継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者 など
確定申告が年末調整と違うのは、給与所得に限定せず、個人のすべての所得を対象としている点です。具体的には、自分で商売をしている場合の所得、不動産賃貸をしている場合の所得、株式や不動産の売却による所得、年金による所得など、あらゆるものが該当します。
このように、給与所得を限定としているか否かが、年末調整と確定申告の違いといえます。