社長に対する資産の低額譲渡について教えてください。

Q:社長に対する資産の低額譲渡について教えてください。

当社は、社長に対して所有する土地を簿価で譲渡しました。
この土地の簿価は時価と比較すると極めて低額ですが、このような譲渡は、課税上問題はありませんか。

法人が役員に対して債務の免除による利益その他の経済的な利益を供与した場合には、役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果がもたらされることから、給与を支給したものと取り扱われます。この経済的な利益には、法人が役員に対して所有資産を低額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額も含まれます。

従って、社長に譲渡した土地の時価と帳簿価額との差額に相当する金額は給与として取り扱われますが、損金に算入することのできる定期同額給与等の役員給与には該当しませんので損金不算入となります。