社長の自宅賃貸料の経費化について教えてください。

Q:社長の自宅マンションの家賃を会社の経費になりませんか?

現在、社長名義で契約している賃貸借契約を会社名義とし、家賃の内の一部を賃貸料相当額として社長から徴収することで、社長の居住住宅の家賃を会社の経費とすることができます。

但し、社長から受け取っている金額が賃貸料相当額よりも少額の場合は、その差額が社長に対する給与となるので注意が必要です。

この点、対象の物件の面積等によって、最低限徴収する賃料相当額が変わってきます。

①小規模住宅の場合
家屋の床面積が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以下の場合は、次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。但し、区分所有の建物は共有部分の床面積を按分し、加えたところで判定します。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

②それ以外
家賃の50%と下記(1)+(2)の12分の1の高い方となります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
(2) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

ここで、この住宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、上記の算式の適用はなく、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。