ホームページの製作費用について教えてください。

Q:ホームページの製作費用について教えてください。

当社では、会社案内と商品紹介を目的としてホームページを開設しました。
その制作費用として外部業者に50万円を支払いましたが、この費用を経費として計上してもよろしいでしょうか。

ホームページの内容が、会社案内と商品のPRなど、いわゆる通常のホームページの内容であって、制作費用の中にコンピュータープログラム(ソフトウェア)が組み込まれておらず、内容が頻繁に更新されているならば、当初の情報内容を固定的に長期にわたって使用するものでないため、その制作費用の支出の効果は1年以上に及ばないと考えられます。

よって、ホームページの制作費用は、原則として、一時の損金として処理して差し支えないと考えられます。

ただし、その内容が更新されずにそのホームページの使用期間が1年を超える場合には、その使用期間に応じて均等償却することになると考えられます。

また、そのホームページにおいて商品検索機能やオンラインショッピング機能などが付いているような場合は、そのホームページ制作費用の中に検索機能などに係るプログラミングの費用が含まれているものと思われますので、この分の費用については無形減価償却資産のソフトウェアに該当して耐用年数5年で減価償却を行う必要があると考えられます。