社長の生命保険について教えてください。

Q:社長の生命保険について教えてください。

私は法人成りを検討している個人事業主です。
現在、自分を対象とする生命保険に加入していますが、法人成りすることで、保険の面でもメリットを受けられると聞きました。この点について説明してください。

個人事業の場合、事業主が自己を対象とする生命保険に加入した場合、支払った生命保険は一切、事業の経費とすることができず、代わりに所得税の確定申告の際に、所得控除である生命保険料控除として所得から差し引くことができます。

生命保険料控除には上限があり、平成24年以降は、一般の生命保険が4万円、個人年金保険料が4万円、介護医療保険が4万円の合計12万円が上限となっており、仮に年間数十万円の生命保険料の支払があったとしても、控除されるのは上限が最大となります。

ここで、会社が保険契約を締結し保険料を支払う場合には、その種類によって、全額、半額、1/3、1/4を会社の経費として計上することができる場合があります。

また、この場合には経費算入額の上限はないので、個人で加入するよりも税金面でメリットが生じる場合があります。

この点、保険契約締結前に個人を契約者とするか、会社を契約者とするかを慎重に検討する必要があります。