法人成りの場合の減価償却資産の引継価額について教えてください。

Q:法人成りの場合の減価償却資産の引継価額について教えてください。

私は個人事業を営んでおりますが、法人成りを検討中です。
現在、事業で使用している店舗や車などの償却資産を引き継いだ場合、法人側の経理ではどのように処理を行えばよろしいでしょうか。

個人事業を法人組織に変更し、その資産を法人に引き継いだ場合は、個人から法人への譲渡(現物出資、事後設立)となり、法人側での取得原価は時価となります。

よって、譲渡価額が不当に高価、又は時価に満たない場合は、引継価額から減算、又は加算することになります。

耐用年数は引継資産の種類に応じて法定耐用年数を適用しますが、中古資産の場合には見積耐用年数によることも可能です。