開業費の繰延について教えてください。

Q:開業費の繰延について教えてください。

当社では創業1年目ですが事業立ち上げ時ということで、利益がそれほど出ませんでした。そのため、開業までに生じた費用を開業費として繰延べ、来期以降の経費として計上したいのですが、そのような処理は課税上、問題ありませんか。

税務上は開業のために特別に支出する費用のみを繰延べ処理することが可能です。

従って、開業するまでに特別に支出した調査費、広告費、接待費等は繰延資産として計上することができますが、人件費、賃借料、水道光熱費などの経常費用については、特別に支出する費用とは認められませんので、税務上の繰延資産には該当せず、支出した事業年度の損金として計上する必要があります。