消費税の課税事業者とは何ですか?

Q:開業した時点では消費税の支払義務はないと聞きました。それでは、どうなると消費税の支払義務が生じるのか教えてください

消費税の課税事業者かどうかは、主に以下の2つの点で判断することになります。
①基準期間の課税売上高が1000万円を超えるかどうか
②特定期間の課税売上高(又は給与等支払額の合計)が1000万円を超えるかどうか

1.基準期間とは

・前々事業年度が該当します。目安は「2年前」です。
・新規に設立した法人の場合、前々事業年度は未だ設立前ですので、基準期間自体存在しないということになります。基準期間による判定では、当期の納税義務は「無し」となります。
・基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
・基準期間が1年でない個人事業主の場合は、上記のような計算をせず、基準期間の実際の売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。

2.特定期間とは

・前事業年度の前半6ヶ月⇒特定期間の目安は「1年前の前半6ヶ月」です。
・前事業年度に設立した法人ですと、その設立1期目が7ヵ月超ある場合は、事業年度開始の日から6ヶ月が特定期間になります。

また、上記の基準期間、特定期間に関わらず、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合は、納税義務は免除されませんのでご注意ください。

さらに、他の会社等の子会社に該当する場合は、別のルールによっても、課税事業者と判定されることがあります。

このほか、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで、自ら消費税の課税事業者となることもできます。