免税事業者が課税事業者となるためには、「課税事業者の選択」を行う必要があります。
課税事業者を選択すれば、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。
課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年であれば、その年度の末日まで)
但し一度選択すると2年間は必ず課税事業者となります。1年目は還付だけれども2年目は納付ということもあるため、判断は慎重に行う必要があります。
更に、この課税事業者となる2年間に「調整対象固定資産」に該当する不動産の購入や設備投資を行った場合には、3年目も課税事業者となるため注意が必要です。
この適用を受けることをやめようとする場合には、やめる年度初日の前日までに「課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。
基準期間の課税売上高が1000万円を超えていれば、届出書の有無に関係なく課税事業者となりますが、この選択不適用届出書の提出が無い限り、従前の届出書の効力は生きていますので、後の年度で基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても課税事業者のままとなりますから注意が必要です。