法人の種類には何がありますか?

Q:現在、個人事業主から法人への形態変更を検討中ですが、法人の種類にはどのようなものがあるのか教えてください。

会社の種類

法人成りする場合の会社は、①株式会社、②合同会社(持分会社)、③合名会社(持分会社)、④合資会社(持分会社)の4種類に区分されます。

責任の範囲

①株式会社と②合同会社については、出資者全員が、有限責任となります。すなわち、どれだけ損害が生じたとしても、出資者は自己の出資額を限度としてしか、損害を補填する必要はありません。

一方で、③合名会社は出資者全員が無限責任を負い、④合資会社でも無限責任社員は無限責任を負います。すなわち、会社が負債を返しきれない場合は、会社の債権者に完済するまで、これらの出資者は自己で損失額を補填する必要があります。

法人成りのメリットの1つは、「事業のリスクを個人から分離する」という点にあります。よって、このような観点からすると、法人成りで新たに会社を設立する場合には、①株式会社か②合同会社を選択することが望ましいでしょう。

税金負担

①~④のどの会社形態を選択したとしても、税負担はすべて同様です。

どのタイプを選択するか

上述したとおり、「有限責任」という法人成りのメリットを享受することを考えると、①株式会社か②合同会社が法人成りの際には望ましいといえます。

両者を比較すると、以下のような特徴があります。

①株式会社は、一般的に知名度が高く、また、出資者を新たに増やす場合でも、出資者全員の承認までは不要とすることが可能なので、今後、事業規模をどんどん拡大することを考えている場合は、最も適した会社形態ではないでしょうか。

②合同会社は、株式会社と比較して設立費用が安く設定されています。すなわち、公証人の定款認証(5万円)が不要であり、登録免許税も安い(▲9万円)ため、株式会社と比較して14万円ほどやすく設立が可能なのです。
「合同会社」という名前は株式会社と比較して、対外的な信頼度という意味では、正直落ちてしまいますが、ビジネスをする上で特に問題がない場合や、プライベートな人脈で出資、経営を行い、将来特に新たな出資の予定がないような場合には、お勧めの会社形態です。