カテゴリー: ‘Q&A 相談例’

社長の生命保険について教えてください。

2013-01-09

Q:社長の生命保険について教えてください。

私は法人成りを検討している個人事業主です。
現在、自分を対象とする生命保険に加入していますが、法人成りすることで、保険の面でもメリットを受けられると聞きました。この点について説明してください。

個人事業の場合、事業主が自己を対象とする生命保険に加入した場合、支払った生命保険は一切、事業の経費とすることができず、代わりに所得税の確定申告の際に、所得控除である生命保険料控除として所得から差し引くことができます。

生命保険料控除には上限があり、平成24年以降は、一般の生命保険が4万円、個人年金保険料が4万円、介護医療保険が4万円の合計12万円が上限となっており、仮に年間数十万円の生命保険料の支払があったとしても、控除されるのは上限が最大となります。

ここで、会社が保険契約を締結し保険料を支払う場合には、その種類によって、全額、半額、1/3、1/4を会社の経費として計上することができる場合があります。

また、この場合には経費算入額の上限はないので、個人で加入するよりも税金面でメリットが生じる場合があります。

この点、保険契約締結前に個人を契約者とするか、会社を契約者とするかを慎重に検討する必要があります。

社長の自宅賃貸料の経費化について教えてください。

2013-01-08

Q:社長の自宅マンションの家賃を会社の経費になりませんか?

現在、社長名義で契約している賃貸借契約を会社名義とし、家賃の内の一部を賃貸料相当額として社長から徴収することで、社長の居住住宅の家賃を会社の経費とすることができます。

但し、社長から受け取っている金額が賃貸料相当額よりも少額の場合は、その差額が社長に対する給与となるので注意が必要です。

この点、対象の物件の面積等によって、最低限徴収する賃料相当額が変わってきます。

①小規模住宅の場合
家屋の床面積が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以下の場合は、次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。但し、区分所有の建物は共有部分の床面積を按分し、加えたところで判定します。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

②それ以外
家賃の50%と下記(1)+(2)の12分の1の高い方となります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
(2) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

ここで、この住宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、上記の算式の適用はなく、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。

社長に対する資産の低額譲渡について教えてください。

2013-01-07

Q:社長に対する資産の低額譲渡について教えてください。

当社は、社長に対して所有する土地を簿価で譲渡しました。
この土地の簿価は時価と比較すると極めて低額ですが、このような譲渡は、課税上問題はありませんか。

法人が役員に対して債務の免除による利益その他の経済的な利益を供与した場合には、役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果がもたらされることから、給与を支給したものと取り扱われます。この経済的な利益には、法人が役員に対して所有資産を低額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額も含まれます。

従って、社長に譲渡した土地の時価と帳簿価額との差額に相当する金額は給与として取り扱われますが、損金に算入することのできる定期同額給与等の役員給与には該当しませんので損金不算入となります。

社長から会社への貸付について教えてください。

2013-01-06

Q:社長から会社への貸付について教えてください。

当社は会社の業況が悪いため,社長から無利息で500万円を借入することにしました。
この場合,当社としては,本来支払うべき利息相当分を収益に計上しなければならないのでしょうか。

また、社長の個人の所得は利息分だけ減少しますが、社長に対して所得税の課税が行われますか。

会社が社長から無利息で資金を借入れた場合には,会社が無利息相当分だけの経済的利益を受けることになりますが、会社は,本来支払うべき利息を支払わなくても済んでおり、その受けた経済的利益は企業利益に反映されているので、あえて課税所得金額にも含める必要がありません。

他方,社長個人は、法人と異なり常に経済的合理性のみを追求するものではないことから、原則として、役務の提供には認定課税されることはありません。

但し、貸付の相手が同族会社であり、しかも多額にわたる場合には、所得税の負担を不当に減少させるとして課税されるという判例が出ており、そのような場合は注意が必要です。

ホームページの製作費用について教えてください。

2013-01-05

Q:ホームページの製作費用について教えてください。

当社では、会社案内と商品紹介を目的としてホームページを開設しました。
その制作費用として外部業者に50万円を支払いましたが、この費用を経費として計上してもよろしいでしょうか。

ホームページの内容が、会社案内と商品のPRなど、いわゆる通常のホームページの内容であって、制作費用の中にコンピュータープログラム(ソフトウェア)が組み込まれておらず、内容が頻繁に更新されているならば、当初の情報内容を固定的に長期にわたって使用するものでないため、その制作費用の支出の効果は1年以上に及ばないと考えられます。

よって、ホームページの制作費用は、原則として、一時の損金として処理して差し支えないと考えられます。

ただし、その内容が更新されずにそのホームページの使用期間が1年を超える場合には、その使用期間に応じて均等償却することになると考えられます。

また、そのホームページにおいて商品検索機能やオンラインショッピング機能などが付いているような場合は、そのホームページ制作費用の中に検索機能などに係るプログラミングの費用が含まれているものと思われますので、この分の費用については無形減価償却資産のソフトウェアに該当して耐用年数5年で減価償却を行う必要があると考えられます。

パソコン購入時の処理について教えてください。

2013-01-04

Q:パソコン購入の際の経理上の注意点を教えてください。

パソコンは、そのパソコン自体に該当するハード部分と、パソコンの中に組み込まれたソフトウェアで構成されます。パソコンに組み込まれた、OSといわれる基本ソフトについては、コンピューターを作動させるうえで、最低限必要なものであるため、パソコン本体の一部として処理します。

一方、表計算等のアプリケーションソフトについては、購入明細等でパソコン本体の代金と明らかに区分されている場合にはその金額を無形減価償却資産の取得原価、又は経費(20万円未満の場合)処理することになりますが、区分表示されていない場合は、購入価額の総額をパソコン本体として有形減価償却資産の取得価額として処理します。

資本的支出と修繕費の区分についてについて教えてください。

2013-01-03

Q:資本的支出と修繕費の区分についてについて教えてください。

税務上の資本的支出と修繕費の区分について、どのように考えればいいのか教えてください。

資本的支出と修繕費の区分に関する判定は、以下のフローによって決定していくことになります。

入居保証金のうち返還しない部分の処理についてについて教えてください。

2013-01-02

Q:入居保証金のうち返還しない部分の処理についてについて教えてください。

当社は不動産賃貸業を営んでいますが、敷金、権利金などで返還を要しない部分の経理処理について教えてください。

ビル等の賃貸に際して収受する権利金で、解約の際に返戻を要しないようなものは、契約の対象となった資産の使用を許諾する対価であり、権利金収入として契約時の収益に計上する必要があります。

相続税の課税財産について教えてください。

2013-01-01

Q:相続税の課税財産について教えてください。

相続税の申告をするにあたり、どのような財産が課税の対象となるかを教えてください。

相続税の課税対象となる財産とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるものすべてをいいます。

具体的には、土地、家屋、事業用資産、有価証券、現預金、家庭用財産等が該当します。

そのほか、生命保険金や退職手当金等のように、実質的に相続や遺贈によって取得したと同様の効果が認められるものについても、相続税の課税対象となります。

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