社長から会社への貸付について教えてください。

Q:社長から会社への貸付について教えてください。

当社は会社の業況が悪いため,社長から無利息で500万円を借入することにしました。
この場合,当社としては,本来支払うべき利息相当分を収益に計上しなければならないのでしょうか。

また、社長の個人の所得は利息分だけ減少しますが、社長に対して所得税の課税が行われますか。

会社が社長から無利息で資金を借入れた場合には,会社が無利息相当分だけの経済的利益を受けることになりますが、会社は,本来支払うべき利息を支払わなくても済んでおり、その受けた経済的利益は企業利益に反映されているので、あえて課税所得金額にも含める必要がありません。

他方,社長個人は、法人と異なり常に経済的合理性のみを追求するものではないことから、原則として、役務の提供には認定課税されることはありません。

但し、貸付の相手が同族会社であり、しかも多額にわたる場合には、所得税の負担を不当に減少させるとして課税されるという判例が出ており、そのような場合は注意が必要です。